方針

四国SJCD会則
SOCIETY OF JAPAN CLINICAL DENTISTRY SIKOKU

第1章 総則

(名称)
第1条

本会は四国SJCD(SOCIETY OF JAPAN CLINICAL DENTISTRY SIKOKU)という。

(目的)
第2条

本会は臨床歯科医学の基礎と医学の向上並びに医療人としての人格形成に努力し、国民の健康管理に顎口腔系を通じて寄与する事に加えて「インターディシプリナリー・アプローチ」すなわち、代表的な治療技術を高度なレベルで専門的に連携させ、一口腔単位を総合的に捉えながら治療ゴールを目指す事を目的とする。

(所属)
第3条

本会はSJCDインターナショナルに属する。

(事務局)
第4条

本会は、事務局を四国内に置く。

 

第2章 会員

(会員)
第5条

本会の目的に賛同して入会した歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士(会員の所に勤務)とする。

(会費及び入会金)
第6条

1、会員にあっては、会費及び入会金を納入しなければならない。
2、 前項に規定する会費及び入会金の額は、総会において定める。
3、 SJCDインターナショナルには、年間歯科医師会員1人あたり2,000円を会費の中から納めるものとする。

(入会)
第7条

会員になろうとする者は、会員一名以上の推薦を受けたうえで、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
なお、入会が承認されたときは、入会金及び年会費を入会までに納入しなければならない。

(退会)
第8条

1、 会員は退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2、 会員が死亡したとき、又は本会が解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。ただし、当該除名の議決の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会費をその会計年度に納入しないとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又はその目的に反する行為をしたとき。

(義務)
第10条

会員は、総会の決定事項に服する義務を有する。

(権利の喪失及び義務の履行)
第11条

退会した者又は除名された者は、会員としての権利を失う。この場合において、会費は返還しない。ただし、在会中の義務は、履行しなければならない。

 

第3章 役員等

(役員の種別)
第12条

本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1人
(2) 副会長 1人
(3) 会計  1人
(4) 理事  若干名(会長、副会長、会計を含む)
(5) 監事  1人

(役員の職務)
第13条

1、 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2、 副会長は、会長を補佐し、会長の職務履行が不可能な場合その職務を代行する。
3、 会計は、本会の出入金を管理し、総会において年度事に会計報告を行う。
4、 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
5、 監事は、本会の財産状況を監査し、理事の業務の執行状況を監査する。また、理事会に出席して意見を述べる事ができる。

(役員の任期)
第14条

1、 役員の任期は、2年間とし選任された年の4月1日に始まり任期満了の年の3月31日までする。
2、 役員は再任されることができる。
3、 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

第4章 会議

(種別)
第15条

本会の会議は、総会及び理事会の2種とし総会は通常総会及び臨時総会とし、理事会は定例理事会及び臨時理事会とする。

(構成)
第16条

1、 総会は、会員をもって構成する。
2、 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第17条

1、 総会は本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2、 次の事項は、総会において議決又は報告しなければならない。
(1) 会則の変更
(2) 役員の選任
(3) 会計報告
(4) 入会金、会費ならびに負担金の額
(5) 除名処分
(6) 解散
(7) その他

3、 理事会は総会の議決した事項の執行に関すること、総会に付議すべき事項、その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項を議決する。

(開催)
第18条

通常総会は、年1回会長が招集し会務の報告、その他の議事を行う。
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(招集)
第19条

1、 会議は会長が招集する。
2、 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して通知しなければならない。

 

第5章 例会

(例会)
第20条

1、 例会は年4回以上を開催する。
2、 例会は会員をもって構成する。

 

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第21条 

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費及び入会金
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) その他の収入

(資産の管理)
第22条

財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第23条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度)
第24条

本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 事業

(活動)
第25条

本会は目的を持って次の活動を行う。
(1)例会、講演会、セミナー
(2)その他

 

第8章 雑則

(委任)
第26条

この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

 

第9章 附則

第27条
1、理事会は必要に応じ本会則を見直すことができる。
2、この会則を改正する場合は、理事会の決議を経て総会の承認が必要とする。
3、 この会則は平成21年4月1日より施行する。
4、 オブザーバーは会長の承認を得たうえで、参加することができる。
                               
第10章 細則

第28条
会員に関する必要な事項、役員選任に関する必要な事項、本会運営に関する必要な事項および庶務に関する必要事項は理事会において協議し、総会において決定する。
以上

 

SJCD四国運営規定

第1章 目的
第1条 本規定は本会の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織及び運営に関する事項を規定する。

第2章 役員の任務
第2条 本会の役員は会則13条に定める事項のほか、次の任務を有する。
(1)会長 
本会の代表として対外的な発言をし、すべての事業の総括責任を持つ。
(2)副会長                                         
会長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会の円滑な運営のため一体とな  って努力する。
(3) 監事
監事は、本会の業務及び財産状況を監査し、必要あるときは会長に報告書を提出しなければならない。
(4) 事務局長
会長及び副会長並びに監事と連絡を密にして常に意見の調整と統一をし、本会の運営のため事務局の統括処理を行う。

第3章 例会
例会は、原則として年4回、下記の内容で開催する。
例会A(4月頃)ハイジニストミーティング 
例会B(6月頃)オープンセミナー形式の講演会
例会C(8月頃)会員のみの1日症例発表会 
例会D(12月頃)土曜日の午後会員発表および日曜日、講師による1日講演を会員のみで行う会

第4章 合同例会
SJCDインターナショナル合同例会及び4支部合同例会(名古屋・京都・福岡・四国)には、SJCDインターナショナルの支部組織として参加し、併せて代表者が症例発表を行う。

第5章 褒賞
SJCDインターナショナル合同例会症例発表者に3万円を支給する

 

四国SJCD会員資格規定

第1章 目的
本規定は、本会会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項を規定する。

第2章 入会
理事会は答申に基づき審査し、入会の諾否を決定する。
入会を承認された者は、会長より入会承認報告を持って会員となる。
なお、入会が承認された者は、入会金及び年会費を入会までに納入しなければならない。

第3章 入会金及び会費
入会金及び年会費は次のように定め、入会までに納入しなければならない。
なお、入会金は、途中入会においても減額しない。 
1.歯科医師: 入会金 30,000円 年会費 40,000円
2.歯科技工士:入会金 10,000円 年会費 20,000円

活動方針

SJCD(SocietyofJapanClinicalDentistry)は、歯科医はもちろんのこと歯科技工士・歯科衛生士も会員として参加し、それぞれの専門知識を吸収し合いながら歯科医療の向上に励むスタディーグループです。

その前身は、精緻な歯周補綴治療の実践で知られていたレイモンド・キム先生を中心とした小さなスタディ・グループでした。現在では全国10箇所に拠点を置く会員数800名を数えるスタディーグループとなり、それぞれ歯科医療向上のための活動を行っています。

四国SJCDは、歯科治療において特に高い技術が必要とされるインプラント治療を始め、さまざまな審美歯科治療の技術・精度の向上に努めています。

歯科治療を希望される患者様は大きな不安を抱えていることが多いものです。そんな患者様に対して、より安全で安心感を得られる歯科治療を提供することが我々の使命だと考え、日々邁進しています。

口腔単位を総合的に捉えた治療

歯科治療を成功させることはもちろん大切なことですが、それだけで終わらせるのは不充分です。 一つひとつの治療だけでなく、治療による咬み合わせなど口腔全体を考えなければ「本当の成功」とは言えません。

四国SJCDの目指す歯科治療は、インプラントやGBR、審美などを含んだ治療技術を高度なレベルで連携させ、1口腔内を総合的に捉えた治療を行うことです。

そのために重要なのは、患者様の口腔内の状況に合わせた治療計画を立て、予算に応じた治療方法を考えることです。

歯科治療の成功とは、治療箇所だけの健康ではなく、咬み合わせや他の歯とのバランスなども含めた口腔内全体の健康を得ることを指します。四国SJCDでは、患者様のより良い口腔環境を実現するために努力いたします。

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